公的融資の活用

公的融資とは、都道府県や市区町村などが、主に中小企業向けに提供している融資制度のことで、特徴的なのは信用保証協会の保証を受けるため、一定率の保証料が発生する点です。

公的融資は、自治体もしくは関連する創業支援事業者(例えば産業振興センターや商工会議所など)に申し込み、金融機関から融資を受けます。その際、金融機関を通して間接的に信用保証協会に保証を申し込み、承諾を受けるという仕組みです。

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基本的な構造は同じですが、具体的な流れは各自治体によって異なるので、担当窓口にどのような流れで進むのか聞いてみたほうが良いでしょう。

 ①自治体や創業支援事業者への申し込み

自治体や創業支援事業者は、信用保証協会と保証の要件について連携を取っているので、見込みがないような事業に対しては、金融機関への融資斡旋を行ってくれません。
中小企業診断士などの相談員が、事業の内容を検証し、融資斡旋が可能であるか判断をすることになるので、一次審査だと思って臨むことです。

②     斡旋を受けた金融機関に融資を申し込み

斡旋なので、実際に融資を受けるのは金融機関でも、金融機関は自治体等によって指定(もしくは複数の金融機関から選択)になります。
金融機関は、創業間もなく実績もない会社に当然融資はできないため、信用保証協会へ保証依頼します。つまり融資の申込者が、信用保証協会と信用保証契約を結ぶことになりますが、信用保証協会は保証しても大丈夫かという判断が必要で、二次審査と言えるでしょう。いくら斡旋を受けているからといって、それだけで融資は決まらないのが、公的融資の難しいところです。

③     信用保証契約が結ばれて融資実行

信用保証協会の審査にも通れば、金融機関は万が一融資が焦げついても、信用保証協会から弁済を受けることができるので、融資が実行されます。まれに、信用保証協会の審査に通過しても、金融機関で融資を認めない場合があるようです。

公的融資では、融資の利子について補助を受けられることもあり、さらに、信用保証契約のための保証料について補助されることもあります。その場合、融資に対する利率としてはとても低くなるので、利用できるなら非常に魅力的な制度です。

ただし、欠点は手続きが進むまでに時間が掛かることで、数ヶ月は掛かると思っていたほうが良く、その結果、融資に至らない可能性も考えられます。創業当初の設備投資や仕入れ等が必要な場合には、融資を申し込むタイミングが大切で、必要なときにお金がなく、事業がうまくいかないようでは、大きな利益を失いかねません。

また、公的融資では、信用保証協会が債務保証しているため、申込者の返済が難しくなると、申込者に代わって信用保証協会が金融機関に返済(代位弁済)を行います。しかし、単に債権者が金融機関から信用保証協会に移ったというだけで、申込者に返済義務があるのは変わりません。そのため、信用保証協会の審査では、保証人や担保を求められることもあります。