会社の設立には決まった手順があり、それぞれを順番に行わなければ、無事設立とはなりません。
1.基本事項の決定
「会社設立前に決めるべきこと」で説明の通り、事業目的や商号について出資者で予め決めておきます。
2.定款の作成
会社としてのあり方を定めた定款を作成します。詳しくは「定款とは?」で説明しています。
3.定款の認証
合同会社では定款の認証が必要ないため、株式会社における手順です。
作成した定款は、公証役場にて公証人に認証を受けなければならず、費用もかかります。
公証役場に持参するものは以下の通りです。
【公証役場に持参するもの】
・定款3部(公証役場保管用、会社保存用原本、登記申請用謄本)
・定款貼付用の収入印紙4万円(電子定款なら不要)
・公証人に認証を受けるための手数料5万円
・登記申請用の謄本手数料(定款の枚数×250円)
・発起人全員の実印と印鑑登録証明書(代理人なら委任状も必要)
4.資本金の払い込み
会社の資本金となるお金を銀行口座に払い込みます。
このときの口座は、会社が設立していないために会社名義の口座にはならず、発起人や社員(出資者)の個人口座で構いません。複数いるときは代表(発起人総代、代表社員)の口座になります。
【払い込みの注意】
・定款の認証後に行う(同日はOK)
・出資者が分かるように、振り込みで行う(口座名義本人も)
この2つの注意点は必須ではありませんが、法務局の運用によっては、設立登記がスムーズに行われない場合があるので、守った方が無難です。払い込みがすんだら、記帳して通帳のコピーを取り、払込証明書を作成して一緒に綴じます。全部で4枚の書類になります。
【必要なもの】
1枚目:払込証明書
2枚目:通帳の表紙コピー(表裏)
3枚目:通帳を開いた1ページ目(支店名、口座名義)
4枚目:払い込みが記帳されている通帳のページ
払込証明書は以下のように作ります。
・株式会社の場合
・合同会社の場合
4枚を綴じたら、各ページの綴りの箇所(ページの境目)に代表印(契印)をします。また、払込証明書には余白部分に捨印をして訂正に備えます。
5.会社設立登記
本店所在地を管轄する法務局で会社設立のための登記を行います。
登記の完了には若干日数を要しますが、会社の設立日は、登記申請日になります。登記の申請日をいつにするか慎重に決めましょう。
【株式会社設立登記に必要なもの(取締役会非設置、発起設立)】
・収入印紙15万円分(資本金の1000分の7で最低15万円)
・登記すべき事項を記載した用紙、または記録したCD-RやFD
・定款
・払込証明書
・印鑑届出書
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・設立時取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑証明書
・その他、事例により異なる書面(主に定款未記載の内容を証する書面)
【合同会社設立登記に必要なもの】
・収入印紙6万円分(資本金の1000分の7で最低6万円)
・登記申請書
・登記すべき事項を記載した用紙、または記録したCD-RやFD
・定款2部
・代表社員の印鑑証明書
・払込証明書
・印鑑届出書
・その他、事例により異なる書面(主に定款未記載の内容を証する書面)