単に会社といっても、現行の会社法上では4つの種類があります。以前は有限会社という形態がありましたが、現在は設立が認められていません。
1. 株式会社
株式を発行して出資を募り、出資者によって選ばれた経営者が会社を経営します。出資者は出資額以上の責任を負いません。
2. 合同会社
新会社法によって認められた新しい形態の会社で、出資者全員で会社を経営していきます。出資者は出資額以上の責任を負いません。
3. 合名会社
無限責任による出資者全員で経営される会社形態で、その意味では個人事業主の共同事業に近い性質を持っています。
4. 合資会社
基本的に出資だけの有限責任社員と、経営も行う無限責任社員によって構成される会社形態です。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
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出資者 | 1名以上 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 |
債務への責任 | 有限 | 有限 | 無限 | 有限・無限 |
出資の公募 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
意思決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
役員の任期 | あり | なし | なし | なし |
合名会社の社員と合資会社の無限責任社員(この場合の社員とは出資者)は、会社の債務に対して個人で無限に責任を負うため、リスク面からあまり設立されていません。
また、株式会社の資本金の制限が撤廃され、有限会社が設立できなくなったことから、閉鎖性が強く小規模な企業は合同会社として、大規模で組織的な経営を目指している企業は株式会社として設立される傾向があります。