税務署・都道府県事務所・市町村役場

会社を設立すると税金を納めなくてはならず、会社を設立した旨を届け出なくてはなりません。同じような書類を何度も届け出ることになりますが、これは管轄によって課税される名目が異なるためで、面倒でもそれぞれ漏れのないように届け出ましょう。

税務署

① 法人設立届出書

法人税の納税対象として会社を設立したことを届け出る書類で、設立から2ヶ月以内という期限があります。添付書類は以下の通りです。

・登記事項証明書
・定款の写し
・設立時の貸借対照表
・株式名簿(合同会社なら社員名簿)

② 青色申告の承認申請書

税申告を青色申告にすることで、様々な税制上の優遇を受けることが可能です。事務作業が増えますが、それ以上にメリットが大きいので継続して事業を続けて行くのなら青色申告を活用するべきでしょう。申請書は、設立から3ヶ月以内(事業年度終了の方が早ければ事業年度内)の提出期限があります。

③ 給与支払事務所等の開設届出書

文字通りですが、給与支払いがあることを届け出ます。役員だけの会社でも、会社から給料を受け取るので必要な届出です。給与を支払うと、会社には源泉徴収義務が生じるため、源泉徴収した所得税を納付するための用紙を送ってもらう届出とも言えます。開設(設立)から1ヶ月以内の提出期限です。

④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した所得税は、給料を支払った月の翌月10日までに納付しなくてはなりません。これは面倒であるため、給与を支払う対象が10人未満であれば、7月10日と1月20日の年2回まとめて支払えるようにする申請です。該当しない、または不要であるなら届け出る必要はありません。また、届け出た翌月の給与から適用になるので、提出期限もありません。

⑤ その他

設立した会社によって、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書を提出します。これらの書類は、棚卸資産や減価償却資産があるかどうかに関わるので全ての会社が届け出るものではなく、また届け出なくても、所定の評価方法や償却方法が採用されます。

 都道府県事務所・市町村役場

都道府県事務所と市町村役場のそれぞれに、法人設立届出書(名称は自治体で異なる)を提出します。添付書類は登記事項証明書と定款の写しです。

注意したいのは、税務署が設立から2ヶ月以内であるのに対し、都道府県事務所と市町村役場はいずれも提出期限が異なる点です。2ヶ月以内で運用している自治体もあれば、10日以内(北海道税事務所)、15日以内(東京都主税局)といった運用もあるので気を付けましょう。