創業融資の自己資金については、多ければ多いほど良いのは当然とはいえ、自己資金を十分に用意できるのなら、そもそも融資が必要であるかということになります。
ですから、自己資金がなければ融資が受けられないかというと、そういうことではありません。しっかりとした事業展望があるのなら、自己資金がなくても融資は受けられます。
ただし、自己資金が融資要件になっていたり、融資限度額が自己資金+○万円になっていたりと、自己資金の影響は多分にあるため、自己資金不足を理由に融資を断られるケースはあるでしょう。そもそも、会社設立というのは、貯めたお金を出資して計画的に行うものですから、法定出資金が1円で設立できるといっても、事業資金を全て融資に頼ろうとするのは、あまりにも無計画というものです。
どのくらい必要か
事業に必要な資金の2分の1から3分の1程度は用意していないと、融資の審査は厳しいと言われています。実際には、日本政策金融公庫の新創業融資において、自己資本の要件は10分の1になっていますが、新創業融資を申し込んで落選する人が多いことを考えると、できるだけ多く用意したいところです。
また、創業計画書の良し悪しが、審査時において自己資金の不足を補うとも言われています。公的融資を受ける場合には、経営や創業計画書の作成についても相談を受けられるので、融資を受けると決めたら、まずは相談窓口の活用で、融資を受けられる創業計画書の作成を目指すことです。
見せ金はチェックされる
自己資金を多くすれば良いからといって、借りたお金を自己資金にするなどして、融資を受けやすくしたり、融資限度額を多くしたりする方法も思いつきます。このような方法を見せ金と呼びますが、返済が必要な見せ金は自己資金ではないため、厳しくチェックされます。
例えば、ある時期に多額の不明金が振り込まれており、それを自己資本としていると、間違いなく審査には不利になります。審査の際に通帳が必要になるのは、自己資金の出所を明らかにするためです。
また、自己資金であるかどうかを、融資する側が調査するのではなく、自己資金が自己資金である証明を、申込者が行わなくてはならないという点には注意が必要です。日々の積み立てや退職金、生命保険の解約払戻金、近親者からの贈与など、自己資金にするお金の出所は人それぞれでも、自己資金であることを証明できなければ融資は受けられないので、証明のための資料は必ず用意しましょう。