定款とは、会社における基本ルールを定めたもので、会社設立時、発起人によって作成されます。
定款には必ず定めなくてはならない絶対的記載事項、記載しなければ効力がない相対的記載事項、任意で記載できる任意的記載事項があり、株式会社の場合には、作成した定款を公証人に認証してもらわなくてはなりません。
名称 | 意味 | 株式会社 | 合同会社 |
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絶対的 記載事項 |
定款として必ず記載が必要な内容。 記載がない場合には定款として無効になる。 |
・目的 ・商号 ・本店の所在地 ・設立に際して出資さ れる財産の価額又は その最低額 ・発起人の氏名又は名 称及び住所 |
・目的 ・商号 ・本店の所在地 ・社員の氏名又は名称 及び住所 ・社員の全部を有限責 任社員とする旨 ・社員の出資の目的及 びその価額又は評価 の標準 |
相対的 記載事項 |
定款に記載の必要はないが、記載しなければ効力が発生しない内容。 | ・現物出資 ・会社設立後の財産引 受 ・設立費用 ・株式の内容 ・etc |
・業務執行社員の定め ・代表社員の定め ・損益配分 ・etc. |
任意的 記載事項 |
任意で定款に記載できる内容。 | ・事業年度 ・公告方法 ・取締役、監査役の数 ・etc. |
・事業年度 ・公告方法 ・etc. |
定款は、単に会社の商号や所在地などの属性を記すだけではなく、関連法律に則って明文化された規則集とも言えます。
定款の変更は、株式会社であれば株主総会の決議、合同会社であれば全社員(出資者)の同意が必要となるため容易ではなく、あえて定款に記載するべき内容ではなくても、意図的に定款に記載するのはそうした理由からです。
なお、定款は会社設立後でも変更が可能ですが、登記されている内容に変更がある場合には、変更登記が必要になります。