設立1期目の事業年度は7ヵ月以内にした方が良い?

会社の設立相談で、“最初の事業年度は7ヵ月以内にした方が良いのですよね?”と質問されることがたまにあります。
質問の意図は、消費税の免税期間を少しでも長くしたいということのようです。

確かに8%にアップした消費税は決して少ない額ではありません。
では、設立1期目の事業年度は7ヵ月以内にした方が良いのか?
というと必ずしもそうとは言えません。

従来、消費税は原則として3期目から課税されていました。
つまり、2期分の売上に対する消費税は納税する必要がなかったということです。ところが、法改正により、平成25年以降は2期目から課税されることもあり得る状況となりました。

2期目から課税されるのは、設立から6ヵ月で売上1,000万を超える場合です。
これを回避する方法のひとつが「会社設立1期目の事業年度を7ヵ月以内にすること」だと言われています。

ただ、2期目から課税される事業者の判定基準はもう一つありまして、設立から6ヵ月の給与支払総額が1,000円を超える場合というものです。
売上と給与支払総額のどちらかを選択して判定することになります。

売上が1,000万円を超えた場合でも、給与支払総額が1,000万以下であれば、課税される事業者とはなりません。
給与支払総額が1,000万円を超えないようであれば、無理に最初の事業年度を7ヵ月以内にする必要はないと思います。

まとめ

設立1期目が最長になるような決算期(例えば、1月に設立したら、12月決算)を選択した方が消費税の免税期間は長くなります。
ただし、会社の設立から6ヵ月で、売上と給与支払総額どちらも1,000万を超えることが見込まれる場合は、決算期を7ヵ月以内にすることを検討しても良いでしょう。